不動産ブログ
更新日時 : 2018年12月20日 | この記事へのリンク :
寒い日が続いておりますが体調管理はいかがでしょうか?
湘南台の夜はイルミネーションでキラキラしています。
綺麗なイルミネーションを見るとほっこりしますよね。
今年もあとわずかですが皆様やり残したことはございませんか?!
さて、パストラル湘南がご契約となりました。
リノベーション物件もございますので是非ご内見下さい!!
更新日時 : 2018年12月11日 | この記事へのリンク :
☆キッチン新品
☆ウォシュレット
☆モニター付きインターフォン
☆角部屋
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更新日時 : 2018年12月08日 | この記事へのリンク :
『保証人』と『連帯保証人』は違うものです。
まずは保証人と連帯保証人の違いをみてみましょう。
『保証人』
催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の3つが認められています。
催告の抗弁権は保証人請求をした場合に主債務者に請求を主張することができます。
検索の抗弁権は主債務者に返済能力があるのでまずは主債務者の財産を押えることを主張できます。
また、分別の利益は保証人が複数いた場合按分した金額を負担すればよいことになっています。
『連帯保証人』
こちらは保証人に認められている催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。
そのため 保証人と連帯保証人ではその責任の範囲が大きく違うことがわかります。
また、アパートやマンションを借りたときの連帯保証人になった場合は原状回復義務を負わなくてはなりません。
借主である入居者が亡くなった場合も連帯保証人は同一の義務を負うことになりますので
保証人や連帯保証人になる際は注意が必要となります。
更新日時 : 2018年12月06日 | この記事へのリンク :
ワンルームのお部屋をご紹介です。
礼金0!!敷金0!!
ゼロゼロ物件諸経費お安く設定致します。
賃料 44,000円 管理費 2,000円
102号室 22.08㎡
Bフレッツ光マンションタイプ
J-com In My Room
☆室内物干し付
☆エアコン付
☆駅近
☆ガスコンロ付
☆テレビドアフォン
徒歩4分の駅近物件です。
日大の学生さん、社会人さん、買い物便利でおすすめです!!
閑静な住宅街ですので是非お部屋をご内見下さい。
更新日時 : 2018年11月29日 | この記事へのリンク :
宅建業法には宅建業者は従業者に対して従業者であることを証する証明書を
携帯させなければその者を業務に従事させてはならないことになっています。
無免許業者を排除するとともに宅建業者の業務の適正な運営をはかるため、
昭和63年に宅建業法の改正により従業者証明書の携帯が義務づけれらました。
また、取引関係者より請求があればこの証明書を提示しなければなりません。
家をお探しの際や取引の際は証明書を確認して下さい。
更新日時 : 2018年11月17日 | この記事へのリンク :
湘南台のお部屋が満室となりました!!
こちらは平成30年4月より管理物件となり、
6世帯中4世帯が空室でしたが今月にて満室です!!
オーナー様も一安心されていることと思います。
お部屋をお探しの方はもちろん、空室で困っているオーナー様も
是非ご相談下さい。
女性スタッフが安心、丁寧、親切に対応致します。
更新日時 : 2018年11月13日 | この記事へのリンク :
ウィングライト101号室 募集致します!
積水ハウス施工!!
明るい間取りで快適です!!
南向きのバルコニーですので日差しがたっぷり入ります。
明るい時間に是非ご内見下さい。
☆ 給湯追炊き
☆ エアコン付
☆ テレビドアホン
☆ 24時間換気システム
☆ シャンプードレッサー
☆ ウォシュレット付
☆ トランクルーム
こちら弊社管理物件となります。
直接来客したお客様にはフリーレント1ヶ月をお付けいたします。
※ お問い合わせの際、ホームページをご覧になったことをお伝えください。
更新日時 : 2018年11月10日 | この記事へのリンク :
湘南台物件アパート、スカイライトが2つ空室がございましたが
本日満室となりました!!
たくさんのご案内とお問い合わせありがとうございました!!
こちらは空室になっての募集から1ヶ月あまりで決まって良かったです♪
弊社管理物件多数ございます。
空室でお悩みのオーナー様や管理でお悩みのオーナー様
是非、大昇住宅にご相談下さい。
更新日時 : 2018年11月01日 | この記事へのリンク :
個人情報保護法は個人情報の保護を目的として、
平成15年5月に制定され平成17年4月に施工された法律です。
個人情報とは生存する個人に関する情報であって、
個人識別を有するものです。
したがってすでに死亡している個人の情報や会社などの団体情報は
いずれも個人情報にはあたりません。
個人情報保護委員会は、個人情報取扱業者に対して
報告の徴収・勧告命令の措置をとることができます。
命令に違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
個人情報取扱異業者は利用目的を通知・公表し、
個人の安全管理の為に、適切に取り扱わなければなりません。
更新日時 : 2018年10月28日 | この記事へのリンク :