不動産ブログ

不動産ブログ

ブログ一覧

≪ アパートの入居前キャンセルって大丈夫?! ≫


問 題 1

6月20日に、7月1日から入居するという居住用賃貸借契約を締結しました。

しかし、6月25日になって借主より解約の申し入れがありました。

仲介手数料、礼金、敷金は既に支払い済みです。

この場合、仲介手数料や礼金、敷金は戻ってくるのでしょうか。











答 え

居住用賃貸借契約を締結したことで借家契約が成立しています。

その為、借主からの一方的な解約(キャンセル)は出来ませんので注意が必要です。

しかし、契約書にどのような記載があるか必ず確認しましょう。

条文や特約事項に入居前キャンセルについて、また、礼金や違約金等の説明は契約時に

貸主や仲介業者へ確認することでトラブルを回避できます。

お互い気持ちの良い取引ができると良いですよね。









 

更新日時 : 2021年06月26日 | この記事へのリンク : 

<<≪ ☆☆6月20日は父の日☆☆≫     |  ブログ トップへ  |  ≪ ☆☆ 年末年始のお知らせ ☆☆ ≫>>   



ブログページブログページRSS配信ボタン
カレンダー