不動産ブログ
問 題 1
6月20日に、7月1日から入居するという居住用賃貸借契約を締結しました。
しかし、6月25日になって借主より解約の申し入れがありました。
仲介手数料、礼金、敷金は既に支払い済みです。
この場合、仲介手数料や礼金、敷金は戻ってくるのでしょうか。
答 え
居住用賃貸借契約を締結したことで借家契約が成立しています。
その為、借主からの一方的な解約(キャンセル)は出来ませんので注意が必要です。
しかし、契約書にどのような記載があるか必ず確認しましょう。
条文や特約事項に入居前キャンセルについて、また、礼金や違約金等の説明は契約時に
貸主や仲介業者へ確認することでトラブルを回避できます。
お互い気持ちの良い取引ができると良いですよね。
更新日時 : 2021年06月26日 | この記事へのリンク :