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≪ ☆☆ 賃貸人の修繕義務について☆☆ ≫


賃貸している戸建ての建物の1室でカビが発生しました。

賃貸の利用方法に問題がなかったため、建物が建っている地域は湿度が非常に

高いという環境を原因とする自然現象と思われます。

この場合でも、賃借人からの求めがあれば、賃貸人は対応しないといけないのでしょうか?








上記の設問について


① 賃貸人はカビを除去するなど対応をしなければいけません



② カビの発生は自然現象であり、賃貸人の責めに帰すべき原因で発生したものではありません



③ 賃貸目的物である貸室の使用収益に必要な修繕は貸主が負担するのが原則となります



④ カビが発生した場合居住者の健康を害する可能性が高い以上、賃借人の使用に適した状態に置くため

にカビを除去しなければいけません



⑤ カビの発生が換気をしない等の賃借人の使い方に問題があり、賃借人の責めに帰すべき事由で発生した場合、

修繕した費用を請求されると考えられる







長く住んでいればカビだけではなく、修繕箇所がでてくると思われます。

賃借人は生活に支障が生じる場合や建物の価値が劣化してしまう場合などには、

きちんと賃借人へ報告しなければなりません。








 

更新日時 : 2021年04月13日 | この記事へのリンク : 

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