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≪ サブリース契約を明確に区別 ≫


サブリース事業者の業務と、禁止事項が明確化されました。サブリース事業者は、マスターリース契約を

締結するオーナーに対して契約締結前までに、契約内容について書面を交付し、説明しなければいけません。

この重要事項説明については、オーナーの許諾を条件に「IT重説」も認められています。

また、サブリースの契約条件の広告について「オーナーに支払う家賃」「賃貸住宅の維持保全の実地方法」

「サブリース契約の解除に関する事項」などについての著しく事実と異なる表示や実際よりも著しく

優良であるなどと誤認させるような表示(誇大広告)や、オーナーの勧誘やサブリース契約契約の解除を

防ぐために重要な事項を故意に告げない、不実の内容を告知するなどの不当勧誘を禁じています。

そして、悪質な違反には罰則や罰金も適用となりますので不動産事業者や建設事業者はそのような行為は

してはいけません。オーナーは新法成立により賃貸管理業に関する法律が施行されましたので確認されると良いです。




                 

更新日時 : 2020年12月11日 | この記事へのリンク : 

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