不動産ブログ
お部屋を借りる際に、不動産業者の人に『こちらは残置物になります』とか、
『こちらは設備です』などと案内を聞いたことはないでしょうか。
意外と知らずに契約している人がいるので注意が必要です。
まず、『残置物』ですが前契約者が入居中に取り付けたものとなります。
例えば、エアコンやガスコンロ、照明器具などがこれにあたります。
また、『設備』は貸主が部屋に取り付けたものとなります。
エアコンだったり、電化製品(冷蔵庫や照明など)です。
注意しなければならない点は所有権は誰が持っているのかを明確にすることです。
事前に確認していれば、トラブル発生に繋がりにくくなります。
なぜなら、故障や不具合があった際には所有者の責任となるからです。
借主側はどちらに所有権があるのかを確認し、契約書と重要事項説明書に
必ず明記してもらうことをおすすめします。
もちろん管理会社や貸主側は、案内の際にも説明し、契約時にも何が残置物で
設備であるのかを説明しなければなりません。
お互い入居してから退去するまで不要なトラブルを減らし、気持ちよく新居での
生活を心がけたいですよね。
更新日時 : 2020年11月07日 | この記事へのリンク :