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自筆証書遺言を法務局で預かる制度が令和2年7月より新設されました。
これは遺言をめぐる相続人の紛争予防相続登記の促進に寄与する制度と
して注目されています。
◎ 遺言書を預ける手続きについて
法務局へ出頭し、所定の申請手続きにより行われます。
こちらは日本に住所があれば国籍は不問となります。
しかし、法務局では遺言書自体のチェックや相談を受け付けていませんので
その書き方に留意する必要があります。
◎ 遺言書の保管と保管証の交付
保管方法は磁気ディスクに保存する形式となります。
遺言書作成日、氏名、生年月日等を記載し遺言執行者の記載がある
場合にはその者の氏名と住所が記録されます。
◎ 遺言者死亡後の手続きについて
遺言者の死亡後、誰からでも保管の有無を確認することが可能です。
保管がある場合には、交付請求をすることができます。
家庭裁判所の検認が不要となる点で銀行預金払い戻しやその後の
相続登記等の遺言執行の迅速な処理には評価されるものですが注意も必要です。
正確性の担保としてはやはり、公正証書遺言書が優れています。
司法書士や他の士業者の関与によって自筆遺言執行の正確性を実務的に補完しあい
支えていく必要があると考えられます。
更新日時 : 2020年10月15日 | この記事へのリンク :