不動産ブログ
現在上映されている、KAT-TUNの亀梨さん主演の『事故物件 恐い間取り』が
話題となっていますが、事故物件とは居住者が自殺や殺人事件、事故などで亡くなっている部屋のこと。
こちらの映画は、実話をベースに売れない芸人がいわくつきの事故物件を転々としながら、
怪奇現象に見舞われていくストーリーですね。
さて、話題になっている事故物件。不動産取引における『心理的瑕疵』について
今日は少しお話します!
『心理的瑕疵』とは?
不動産取引では主に、上記のようなことをいいますが、
取引対象が本来あるべき住み心地を欠く状態となっていることから
欠陥と評価されます。
そして、自殺や殺人などの、人の死にかかわるものに限定されません。
たとえば、
・土地に大量の廃棄物が広範囲に埋設されていた
・反社会的な宗教団体活動を行うアジトだった
・風俗営業としての使用など
・火災発生
こちらはすべて東京地判例等で心理的瑕疵と認められた件です。
しかし、過去の事故物件の売買で、自殺から7年経過していた物件では
瑕疵がなくなるとした事例もあります。
何年経過すれば事故物件と、ならないのが『心理的瑕疵』、、、
むずかしい!!( ゚Д゚)
賃貸への影響についてみると共同住宅内での自殺に関しては、
①一年間は賃貸出来ない。
②二年間は賃貸できるが賃料が半額。
③三年経過すると影響が消滅する。
こちらがおおむね消滅するという判断が多いようですね。
入居者の立場にたって、住みやすい賃貸住宅を提供することが大事です。
また、適切な情報提供をすることも務めだと思っています。
コンプライアンスに沿って良い関係とは何かを考えることが重要ですね。
更新日時 : 2020年09月20日 | この記事へのリンク :