不動産ブログ
2020年民法改正の為、大規模な改正がありました。
賃貸管理の実務において『連帯保証人』に関する規定は十分注意しなければなりません。
そもそも連帯保証人って??
そんな方もいらっしゃると思いますが、要は契約者と連帯して債務を負担する人のことです。
家賃を滞納したら連帯保証人は同じように支払い義務が生じます。
今までの民法では、連帯保証人は契約者が家賃を滞納し続ける限り、
際限なく連帯保証しなければなりませんでした。
そのため連帯保証人の負担が大きすぎると以前から議論されていたのです。
限度額を定めることにより連帯保証人が立て替えなければならない家賃等の限度額
という意味になるので、例えば100万円の限度額を定めた場合は、100万円以上の
支払いは必要なくなるということです。
連帯保証人という意味合いもしっかりと確認されたうえで、
連帯保証人になる、お願いするが大切です。
また、連帯保証人をたてるのが難しい場合などは保証会社を利用することも可能です。
どちらが一番安心してリスク回避できるかはひとそれぞれですが、保証会社を利用することで
煩わしいお願いが無くなるので一つの方法かもしれませんね。
更新日時 : 2020年06月25日 | この記事へのリンク :