不動産ブログ
国土交通省は、貸主から授与される『代理権』について、2つのタイプの
業務委託契約を示しています。
今回は一括委託型に基づいて、受託業務内容を解説します。
① 賃貸借代理業務
・ 賃貸借条件の提案
・ 入居者の審査
・ 重要事項の説明
・ 賃貸借契約の締結
・ 鍵の引き渡し
※ 契約期間中において空室となった場合や借主の退去が確実となった場合
管理業者は速やかに賃貸借代理業務を開始する義務を負っています。
② 管理業務
・ 賃料等の徴収業務
・ 運営、調整業務
・ 契約更新業務
・ 解約業務
※ 管理業者には募集物件の条件が地価、物価の変動により不適当となったとき
根拠を示して変動を助言する義務を負っています。
③ 管理業務のうち、代理権が授与される業務
・敷金その他一時金ならびに賃料、共益費及び施設使用料の徴収
・未収金の督促
・賃貸借契約に基づいて行われる借主から貸主への通知の受領
・賃貸借契約の締結
・賃貸借契約の更新
・修繕の費用負担についての借主との協議
・賃貸借契約終了に伴う原状回復についての借主との協議
※ 管理業者は、必要のある場合あらかじめ借主の承諾を得て住戸に立ち入ることが
できます。また、管理業務の開始後速やかに借主に説明する義務を負っています。
大事な資産をきちんと管理してもらえる管理会社を見つけることがとても重要です。
急な転勤で一定期間マンションを貸したい方や不動産会社をどこに頼めば良いのか
分からない方は、地域にある不動産会社にご相談するとよいかもしれませんね。
更新日時 : 2020年02月13日 | この記事へのリンク :