不動産ブログ
生活していると思わぬトラブルに遭遇することがあると思います。
音の問題、ゴミ問題、水のトラブル等ありますが今回は臭いのトラブルについて
お話しいたします。
まず、悪臭のトラブルについてですが毎日毎日、悪臭を我慢することは
耐えられませんよね。
住宅から生じる臭気については直接規制する法令は定められていないのが現実です。
しかし、事業活動によって生じる悪臭については『悪臭防止法』が定められており、
工場等の事業所が、アンモニア、メチルメルカプタンその他不快なにおいの原因となり、
生活環境を悪化させるおそれのある物質を排出することは規制しています。
では、集合住宅で近隣住民がベランダにゴミをため込んでしまったらどう対処すればよいのでしょうか。
直接本人へ伝えることが難しいと思いますが、本人へ迷惑行為だと伝え、
また、それでも対応しない場合は入居者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求、
賃貸人が対応しない場合の賃貸人に対する損害賠償請求、区分所有法第6条1項違反を
理由とする区分所有建物の使用の差し止め(区分所有法58条)、賃貸借契約の解除による
建物の引渡し請求(区分所有法60条)と対処することが出来ます。
なかなか個人だと難しいと思いますので管理会社等にお願いすると良いと思います。
更新日時 : 2019年11月18日 | この記事へのリンク :