不動産ブログ
2020年4月1日の改正民法の施工に合わせて、個人の
連帯保証人の責任について、限度額の記載が必要になりました。
今回は分かりやすく連帯保証人保護に関する問題例としてあげてみました。
【 問題① 】
改正民法では店舗賃貸借で個人に保証人になってもらうのに、
借家人となる会社は、借主の会社の他の借金資産状況を保証人に
説明しなければならなくなったと聞いたが、本当でしょうか?
借主が保証人に説明をしなかったり、嘘の説明をしたらどうなるのか?
【 答え 】
借主は保証人になる事を依頼した個人に対し、借主の財産・収支の状況、
借家契約の債務以外に負担している債務の有無、額及び履行状況等に関する情報を
教えなければならない。また、説明をしなかったり、虚偽の説明をしたりと
保証契約を締結したときは、貸主が契約を取り消すことができる。
民法改正により、個人の保証人を保護するための改正法となりました。
連帯保証人になる際はトラブルを避ける為にもご自身で確認する必要があります。
更新日時 : 2019年12月02日 | この記事へのリンク :