不動産ブログ
この時期、お引越しピークより少しづつ落ち着いてきますがその際に
敷金の預け入れをされて返金される方もいらっしゃると思います。
では、敷金の返還と明渡しの関係についてご説明いたします。
敷金返還請求は契約が終了し、借主が賃貸不動産の明渡しを完了したときに発生します。
また、敷金は退去後、直ぐにはご返金できません。
まずは賃貸借終了時における賃料の不払いや現状回復とされる借主の毀損・汚損に対する
損害賠償債務などが、敷金によって担保されますのでこれに充当されれば相殺され
ご返金となります。
また、契約期間中の借主からの相殺は禁止されています。
お家賃が今月厳しいので敷金より支払いをしたいと借主側からは
主張できないので注意しましょう。
敷金は、賃貸借契約締結と同時または締結前に預け入れられることが
一般的ですが賃貸借契約締結後に支払う旨の合意も有効です。
それぞれのご事情があると思いますので困ったときは、入居される不動産やオーナーさんに
ご相談してみてはいかがでしょうか?
更新日時 : 2019年05月11日 | この記事へのリンク :