不動産ブログ
遺言書にはいろいろな種類がありますが、どのような方法であっても
書面にしておくことが遺言書の要件となります。
同じように本人の意思が確認できるものでもレコーダーに録音したもの、
パソコン・ワープロで入力したものは自筆にはならず無効となります。
ご自身で書く遺言書にはいくつかの決まりがありますので注意が必要です。
自筆証書遺言ポイントは・・・
① 遺言書の全文を自分で書く事。
表題をつけ、枚数などの制限はないが鉛筆などは好ましくない。
② 日付と名前を自分で書く事。
かならず〇年〇月〇日までしっかりと記入する事。
③ 自分で押印する事。
日付、住所、氏名を記入し印鑑を押す事。(印鑑は実印が望ましい)
自筆証書遺言を書き終わり訂正があった際、訂正方法も厳格に決められています。
保管方法も偽造、変造防止の為注意しなければなりません。
まずは自分はどのような方法で遺言書を作成するか一度考えてみると良いですね。
更新日時 : 2019年03月29日 | この記事へのリンク :