不動産ブログ
宅建業法には宅建業者は従業者に対して従業者であることを証する証明書を
携帯させなければその者を業務に従事させてはならないことになっています。
無免許業者を排除するとともに宅建業者の業務の適正な運営をはかるため、
昭和63年に宅建業法の改正により従業者証明書の携帯が義務づけれらました。
また、取引関係者より請求があればこの証明書を提示しなければなりません。
家をお探しの際や取引の際は証明書を確認して下さい。
更新日時 : 2018年11月17日 | この記事へのリンク :