不動産ブログ
『保証人』と『連帯保証人』は違うものです。
まずは保証人と連帯保証人の違いをみてみましょう。
『保証人』
催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益の3つが認められています。
催告の抗弁権は保証人請求をした場合に主債務者に請求を主張することができます。
検索の抗弁権は主債務者に返済能力があるのでまずは主債務者の財産を押えることを主張できます。
また、分別の利益は保証人が複数いた場合按分した金額を負担すればよいことになっています。
『連帯保証人』
こちらは保証人に認められている催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がありません。
そのため 保証人と連帯保証人ではその責任の範囲が大きく違うことがわかります。
また、アパートやマンションを借りたときの連帯保証人になった場合は原状回復義務を負わなくてはなりません。
借主である入居者が亡くなった場合も連帯保証人は同一の義務を負うことになりますので
保証人や連帯保証人になる際は注意が必要となります。
更新日時 : 2018年12月06日 | この記事へのリンク :