不動産ブログ
個人情報保護法は個人情報の保護を目的として、
平成15年5月に制定され平成17年4月に施工された法律です。
個人情報とは生存する個人に関する情報であって、
個人識別を有するものです。
したがってすでに死亡している個人の情報や会社などの団体情報は
いずれも個人情報にはあたりません。
個人情報保護委員会は、個人情報取扱業者に対して
報告の徴収・勧告命令の措置をとることができます。
命令に違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
個人情報取扱異業者は利用目的を通知・公表し、
個人の安全管理の為に、適切に取り扱わなければなりません。
更新日時 : 2018年10月28日 | この記事へのリンク :