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≪ 媒介報酬とは ・・・ ≫

宅地建物取引業法が定める報酬額は

宅地建物取引業者が貸主を代理、媒介して入居者募集をを行う場合

原則として賃貸借契約の両当事者から受け取ることの報酬額の合計は

賃料の1ヶ月分の1.08倍に相当する額が上限となります。

お部屋を借りる際、業者より1ヶ月分以上の請求をされた場合は

確認をする必要があります。

また、入居者募集業務の報酬は成功報酬である点にも注意が必要です。

 

 

 

 

更新日時 : 2018年10月19日 | この記事へのリンク : 

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