不動産ブログ
事故物件とは殺人、傷害致死、火災などによる死亡事故、刑事事件に各当しうる
事柄などが対象となっており病死などの自然死は必ずしも事故物件には含まれません。
このような事実があった物件は『いわくつき』とされ、なかなか借り手や買い手がつかない為
「瑕疵あり」や「告知事項あり」などとして借主に伝える義務があります。
しかし事故物件は好立地で賃料が安いなど気にならない方はお得に住むことができます。
また、事故物件は理的瑕疵物件になりますが物理的瑕疵物件もあります。
こちらは建物自体の欠陥をさし雨漏りやシロアリ被害がある住宅です。
宅地建物取引業法の重要事項説明において告知すべき項目であるとされていますが
物理的瑕疵物件は売主も買主も目視することで比較的わかりやすいこともあり
借りるときや購入する際はご自身で確認されると良いと思います。
宅地建物取引業法47条には「故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為」に
各当する為、不動産業者は借り手に対して告知義務が発生します。
しかしながら実際に事故物件の告知を義務付ける法律はない為トラブルが
なかなか絶えないことも現状です。
賃料が相場よりもかなりお安い場合は不動産業者に確認したほうが
よいかもしれませんね。
更新日時 : 2018年06月22日 | この記事へのリンク :