不動産ブログ
賃貸契約中に連帯保証人を変更したい場合・・・・
賃貸借契約を結ぶ際、連帯保証人を立てられた場合は連帯保証人も審査の対象となります。
なぜなら入居者本人が支払いを滞った場合としての連帯保証人の存在となるからです。
最近では連帯保証人を立てるのが煩わしい方や
核家族化が進み親族にお願いするのが困難な場合などさまざまですが
そのような場合は賃貸保証会社などがあります。
ここでは連帯保証人を立てた場合の例をお話しいたします。
自己都合による連帯保証人の解除は原則的には通用しません。
しかし賃貸人の同意を得られた場合などは可能となることもあります。
ただ、注意しておかなければならないのが既に賃料の滞納が起こっていることです。
そうなると連帯保証人の変更が難しくなりますので、
万が一そのような事態が起こってしまった場合は、滞納の返済を精算しなければなりません。
そのうえで十分な連帯保証人を立てる必要があります。
更新日時 : 2018年05月08日 | この記事へのリンク :