不動産ブログ
借家人が建物に据え付けの戸棚を設置しました。
お部屋を退去される時に賃貸人は借家人が設置した物を
買い取る義務はあるのでしょうか?
答え・・・
こちらの据え付け戸棚ですが造作買取請求権が考えられます。
造作とは建物に付加された物で借家人の所有に属し、かつ
建物の使用・収益に客観的に便益を付与するものをいいます。
造作は動産ではありますが建物に設置され容易に取り外しができないもので、
建物の使用価値を増大させるものがこれに当たります。
取り外しが容易であり撤去しても建物の価値に影響がないものは
造作には当たりません。
造作買取請求権が認められる造作とは、借家人が賃貸人の
同意を得て設置した造作に限って認められることとされています。
しかし 借地借家法のもとでは造作買取請求権を排除する旨の特約が
有効となっておりますので特約があるか否かを確認しなければなりません。
まずは備えつける前に確認することが大切です。
退去する際はトラブルがないように契約書を確認しましょう。
更新日時 : 2018年02月10日 | この記事へのリンク :