不動産ブログ
【重要事項説明書】
こちらの書面は不動産契約の前に必要な書面です。
「宅地建物取引業法の35条」に規定された書面となります。
重要事項説明書に記載された内容はすべて
宅地建物取引業法で定められた内容で、記載内容は
法律で決められている為、書面として厳しい規制下に置かれています。
この書面を作成し説明した業者はその説明責任を負うことになります。
・契約前に重要事項説明書を交付されなかった。
・宅地建物取引士が説明しなかった。
・契約のあとで説明もなく交付された。
上記の場合があったら十分な注意が必要です。
重要事項説明書を交付するにあたり、
多少お時間がかかりますが、 きちんと確認することが大切です。
書面自体、買主(借主)さんの権利を保護する目的で
作られているので、最終確認をしてご契約ください。
更新日時 : 2017年10月16日 | この記事へのリンク :