不動産ブログ
民法598条では…
「借主は、借用物を現状に復して、これに付属させたものを収去することができる」と定めています。
かんたんに説明すると賃貸住宅に借主が取り付けたものは、借主の責任で取り外すということです。
退去の際は「もとに戻す」 必要がある。という事です。
例えば
・ 部屋にエアコンが付いていない為、自費で設置した。
・ 部屋に家具や棚などを設置した。(壁に穴を開ける行為)
上記の例は一部ですがオーナーさんに必ず許可をとりましょう。
無断で設置し、退去の際にトラブルの元になりますので注意が必要です。
借主さんが取り付けたものは、退去時に自己責任で取り外します。
しかしオーナーさんが残置物として許可したものはそのまま置いていくこともできるので
退去の際は話し合いが必要です。
更新日時 : 2017年09月03日 | この記事へのリンク :