不動産ブログ
~ 敷金返還をめぐるトラブル ~
借り主が通常の使い方をしていて、損耗してしまったもの、
時間が経って自然に変化した部分の修繕については、貸し主が負担をします。
しかし、借り主の故意・過失や通常行うべき注意を怠ったことが原因で
損耗したものについては、借り主が負担するのが原則です。
タバコを吸い続けた部屋は??
原状回復の対象となるのは「入居者の過失による傷や損耗」で
いわゆる経年劣化・自然損耗などは含みません。
例えば、生活必需品である家具を設置してついた床の凹みや
冷蔵庫等の後ろの壁の電気焼けなどは原状回復の対象外です。
しかし、タバコによってクロスなどに大きなダメージを与えた場合は
「過失」とみなされ、相応の修繕費を求めらます。
タバコの煙は家の隅々まで蔓延します。
毎回キッチンの換気扇の前で吸っていても、
リビングにも煙は流れていってしまいます。
タバコの場合は壁全体にダメージが及んでしまうので
クロスの全面張り替えとなることが多いです。
タバコを吸われる方は気おつけた方が良いですね。
更新日時 : 2017年03月23日 | この記事へのリンク :