不動産ブログ
家賃の滞納理由は人それぞれちがいますが、
改善の余地があるケースと悪質なケースがあります。
まずは改善の余地があるケースを見てみましょう。
・ うっかり忘れてしまった場合
・ 旅行などで出かけて払えなかった場合
・ 急な病気や怪我の場合
家賃滞納は、借り主の契約違反です。
だからといって、一度うっかり忘れてしまったというだけの理由で、
退去させられることは基本的にはありません。
なぜなら借り主と貸主の信頼関係を判断される判例が多いからです。
すぐに退去させられる旨の特約があったとしても、
その特約は無効とされる余地は十分あります。
もし、貸主から即刻退去の連絡が来た場合には、まずは事情を説明し、
今後振り込みを忘れないようにする旨を伝えましょう。
~悪質なケース~
・ 全く払う気が無い場合
・ 居留守を使う場合
・ 約束などを破る場合
上記のような悪質の場合には、裁判などの 法的手段により
「契約解除」「差し押さえ」「明け渡し請求」などの方法もあります。
法的手段に訴える場合には滞納が続いていて 繰り返し督促しているにもかかわらず
支払いがない事を証明する事が重要です。
例えば滞納家賃の支払いと支払わない場合に
退去・解約・契約解除などを願うという内容を記載した
『内容証明』を賃借人に送付する事などです。
それでも進展がない場合には、訴訟・強制執行により退去を求める事になります。
◎ 皆さんも金融機関の自動引き落としを利用するなど、払い忘れがないように注意しましょう。
更新日時 : 2017年02月24日 | この記事へのリンク :